江蘇省の交通警察が新政策について語る:6年以内の新車は車検免除に

記事更新日:2014-01-15

5406c295b84f8 2014年5月に、公安部と国家質検総局が「自動車検査の強化と改善の意見」を合同で発表した。これによると、2014年9月1日より、6年以内の新車は車検免除となるという。これにより、江蘇省交通警察総隊は車検免除実施に向けて細部規則を発表した。
 1.車両登録日が2012年9月1日(含む)後の車両は、2度の車検を免除とする。
  新たに発表された制度により、6年後となる2018年に車検を行うこととなる。
 2.車両登録日が2010年9月1日(含む)から2012年8月31日(含む)の車両は、車検免除を1度とする。
 これに該当する車両の一度目の車検は2014年9月1日前となり、新制度実施後には、免除が一度きりとなるのである。2010年10月1日に登録された車両を例にあげると、この車両の最初の車検は、2012年の10月1日となり、二度目の車検日となる2014年10月1日は免除されることとなる。だが、2016年10月1日前に車検を行わなければならないのである。
 3.車両登録日が2010年8月31日より前の場合は、以前の規則に基づいて車検を行わなければならない。
 4.車両が工場を出荷した日から4年以上車両登録を行っていない車両に関しては、この6年以内は改正前の規定どおり車検を行わなければならない。該当規定は、在庫車に対する制限となりまる。
 工場出荷後、2年以内に車両登録を行わなかったり、登録以前に交通事故を起こした車両については、ナンバープレートの登録の際、必ず車検を受けなければならない。
 6年以内の車検免除が適当される車両は、非営利目的の作業用運搬車、非営利目的の小型車と小型乗用旅客車となっているが、7人乗りもしくは、7人以上乗車可能なマイクロバスは、車検免除機種から除外される。また、車検免除となる車両が人身事故を起こした場合、6年以内は、改正前の規定が適当され2年に一度の車検を受けることとなっている。
 車検免除の対象となる車両についても、2年に一度は公安交通管理部へ行き、検査合格証(車検ステッカー)を取りに行かなければならない。
 検査合格証(車検ステッカー)を車両に貼っていない者は交通違反と見なされ、交通管理部は規則に従い罰金をかす。
 新車車検免除が終わる6年後には、現行の規定に従って手続きを行うものとする。:6年後には、1年に一度の車検を行い、15年以上の車両に対しては、半年に一度の車検を行うものとする。

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